
どうも小林です。
近所の畑などで「生産緑地地区」という文字の書かれた看板をよく見るのですが、どういう意味があるのか、皆さんご存じですか?
気になったので今回はこの「生産緑地地区」について調べてみました。
生産緑地地区とは
生産緑地地区とは一言で表せば、「都市の中にある農地を保全するための制度」となるようです。
都市化が進む日本において緑地や農地を守るために1992年の「生産農地法」改定に伴い誕生した制度で、指定区域内の農地を一定年数保全する(30年)代わりに、固定資産税・相続税の優遇を受けられるとのこと。
生産緑地地区の目的
主な目的をまとめると以下の通り
・都市の緑を守る
・新鮮な農産物を都市部に供給する
・都市部のヒートアイランド現象の緩和
・景観の保全
・防災機能の確保 など
これらを見ると、生産緑地地区は個人の土地というよりも都市において公共に利する土地として見ているようですね。
指定の条件
①300㎡以上の農地(数年前まで500㎡以上だったようですが、今は市長区村が条例で定めていれば300㎡以上でいいようです)
②公共施設等の敷地として適すること(やはり個人のためというよりも公共のためという側面が強いようです)
③市街化区域内にあること(市街化区域:都市計画法に基づき指定。すでに市街地を形成しているか、今後10年以内に市街地を作る予定の区域)
④農林漁業の継続が可能(漁業も含むんですね!) など
各自治体が指定を行う。
2022年問題?
この制度は1992年から開始なので2022年に指定期限の30年が経ち、生産緑地地区の指定が一斉に解除されます。これにより
・農地の大量売却
・地価の下落 など
といった問題が懸念されていたようですが、「特定生産緑地制度」(30年経過後も所有者の希望で指定を10年間延長できる制度)が導入され、ひとまずは上記の問題を回避できているようです。
まとめ
・生産緑地地区とは「都市計画法」によって指定されている。
・都市部の緑地・農地の保護や、災害時の防災拠点を確保する目的で作られた。
・生産緑地地区に指定されると30年間保全義務が発生するが固定資産税や相続税が優遇される。
・2022年に制度開始より30年が経ち、一斉に生産緑地地区が解消される「2022年問題」が懸念されたが、「特定生産緑地制度」の導入でひとまず回避できた。
・個人のためというよりは公共のために制定された制度
といったところでしょうか。
今回は「生産緑地地区」について調べさせていただきました。
私は普段都市計画とは無縁の仕事をしていますので、なんだか新鮮な気持ちになれましたね。やはり、自分と関わりの薄い分野について学ぶと脳が刺激される感じがするといいますか、認知症予防に効いている感じがします。
今後も当ブログではおバカな知識から真面目な知識までいろいろな雑学を調べていきたいと思います。
今後ともぜひよろしくお願いいたします。

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